(名称)
第1条 この会の名称を、浦添市在宅医療ネットワークと定める。
(事務所)
第2条 この会の事務局を沖縄県浦添市伊祖3丁目3-1 アルマーレ101(浦添市医師会事務局内)に置く。
(目的)
第3条 この会は、安心して在宅医療を受けたいという要望を持ちながら在宅主治医を探すことが困難な患者さんとそのご家族に対して、在宅主治医を紹介するシステムを構築することにより、地域における在宅医療の環境を整え、在宅医療の受け皿・相談窓口の機能を果たし、地域社会における質の高い在宅医療を市民に提供することを目的とする。
(会の活動)
第4条 この会は第3条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(事業)
第5条 この会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(会員の種別)
第6条 この会の会員は、正会員、準会員、特別会員から成る。
2 準会員及び特別会員は第7条により正会員になることができる。
(入会)
第7条 正会員及び準会員並びに特別会員の入会資格は医籍を有するものとする。
2 正会員及び準会員並びに特別会員の入会には、正会員の推薦及び代表世話人が別に定める入会申込書により、代表世話人に申し込むものとし、代表世話人は、正当な理由が無い限り入会を拒んではならない。
(会費等)
第8条 会員の会費及びその徴収は附則により定める。
(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(退会)
第10条 会員は、代表世話人が別に定める退会届を代表世話人に提出することで退会することができる。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(役員の種別及び定数)
第12条 この会に次の役員を置く。
世話人:5人以上。
監事:1名
2 世話人のうち、1人を代表世話人、2人を副代表世話人とする。
(選任等)
第13条 世話人は、総会において選任する。
2 代表世話人及び副代表世話人は、世話人による互選とする。
(職務)
第14条 代表世話人は、この会を代表し、その業務を総理する。
2 副代表世話人は、代表世話人を補佐し、代表世話人に事故あるとき又は代表世話人が欠けたときは、代表世話人が予め指定した順序によって、その職務を代行する。
3 世話人は、世話人会を構成し、この規約の定め及び世話人会の議決に基づき、この会の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(任期等)
第15条 世話人の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定に係らず、後任の役員が再任されていない場合には任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員よって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 世話人又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞無くこれを補充しなければならない。
(費用の弁償)
箪17条 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
(総会の種別)
第18条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第19条 総会は正会員をもって構成する。
(権能)
箪20条 総会は、以下の事項について議決する。
(開催)
第21条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(招集)
第22条 総会は、第21条第2項第3号の場合を除き、代表世話人が招集する。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第24条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第25条 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第26条 表決権は正会員がこれを有する。
2 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
3 やむをえない理由のため総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
4 前項の規定により表決した正会員は、第24条、第25条、第27条第1項第2号の適用については、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(構成)
第28条 世話人会は世話人をもって構成する。
(権能)
第29条 世話人会はこの規約で定めるものの他、次の事項を議決する。
(開催)
第30条 世話人会は、次の各号の1に該当する場合に開催する。
(招集)
第31条 世話人会は、代表世話人が招集する。
(議長)
第32条 世話人会の議長は、代表世話人がこれに当たる。
(議決)
第33条 世話人会の議事は、世話人総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権当)
第34条 各世話人の表決権は、平等なるものとする。
(議事録)
第35条 世話人会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(資産の構成)
第36条 この会人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(会計の管理)
第37条 この会の資産は、代表世話人が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表世話人が別に定める。
(事業年度及び予算並びに決算)
第38条 この会の事業計画及びこれに伴う収支予算並びに収支決算は、代表世話人が作成し、総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第39条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(規約の変更)
第40条 この会が規約を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。
(解散)
第41条 この会は、次に掲げる事由により解散する。
2 前項第1号の事由によりこの会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
第42条 この会が解散(合併による解散を除く)したときに残存する財産は社団法人浦添市医師会に譲渡するものとする。
(合併)
第43条 この会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
(細則)
第44条 この規約の施行について必要な細則は、世話人会の議決を経て、代表世話人がこれを定める。
附則
1. この規約は、この会の成立の日から施行する。
2. この会の設立当初の世話人は、次に掲げる者とする。
3. この会の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成21年3月31日までとする。
4. この会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第39条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによるものとする。
5. この会の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成21年3月31日までとする。
6. この会の設立当初の入会金及び会費は、次に掲げる額とする。
正会員 :入会金 5,000円 月会費 3,000円
準会員及び特別会員からは徴収しない。
(会員の心得)
7. 会員は以下の事に留意し活動を行うものとする。
8. この規約は、平成21年1月15日より施行する。